王子光照苑(以下「施設」という)は、利用者などの個人情報を適切に取り扱うことは、介護サービスに携わるものの重大な責務と考えます。
当施設が保有する利用者などの個人情報に関し適正かつ適切な取扱いに努力するとともに、利用者、ご家族、地域の方々をはじめ、広く社会からの信頼を得るために、自主的なルールおよび体制を確立し、個人情報に関連する法令その他関係法令及び厚生労働省の「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン(以下「ガイドライン」)」(平成16年12月24日)を遵守し、個人情報の保護を図ることをここに宣言します。
個人情報の適切な取得、管理、利用、開示、委託
個人情報の取得にあたり、利用目的を明示した上で、必要な範囲の情報を取得し、利用目的を通知または公表し、その範囲内で利用します。
個人情報の取得・利用・第三者提供にあたり、本人の同意を得ることとします。
当施設が、委託をする医療・介護関係事業者は、業務の委託に当たり、「個人情報保護法」と「ガイドライン」の趣旨を理解し、それに沿った対応を行う事業者を選定し、かつ秘密保持契約を締結した上で情報提供し、委託先への適切な監督をします。
個人情報の安全性確保の措置
当施設は、個人情報保護の取り組みを全役職員などに周知徹底させるために、個人情報保護に関する規程類を整備し、必要な教育を継続的に行います。
個人情報への不正アクセス、個人情報の漏洩、滅失、または毀損の予防および是正のため、当施設内において規程を整備し安全対策に努めます。
個人情報の開示・訂正・更新・利用停止・削除などへの対応
当施設は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・更新・利用停止・削除などの申し出がある場合には、速やかに対応します。これらを希望される場合には、電話 03−3927−9851 担当 稲葉よね子(施設サービス部長)までお問合せください。
苦情の処理
当施設は、個人情報取扱に関する苦情に対し、適切かつ迅速な処理に努めます。
王子光照苑(以下「施設」)では、利用者の尊厳を守り安全管理に配慮する個人情報保護方針の下、ここに利用目的を特定します。あらかじめ利用者本人の同意を得ないで、必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことはいたしません。
≪利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的≫
1.当施設内部での利用目的
@ 当施設が利用者などに提供する介護サービス
A 介護保険事務
B 介護サービスの利用にかかる当施設の管理運営業務のうち次のもの
・入退所などの管理
・会計、経理
・事故などの報告
・当該利用者の介護・医療サービスの向上
2. 他の介護事業者などへの情報提供を伴う利用目的
@ 当施設が利用者などに提供する介護サービスのうち
・利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所などとの連携(サービス担当者会議など)、照会への回答
・その他の業務委託
・利用者の診療などにあたり、外部の医師の意見・助言を求める場合
・家族などへの心身の状況説明
A 介護保険事務のうち
・保険事務の委託
・審査支払い機関へのレセプトの提出
・審査支払い機関または保険者からの照会への回答
B 損害賠償保険などに係る保険会社などへの相談または届出など
≪上記以外の利用目的≫
1.施設内部での利用に係る利用目的
@ 当施設の管理運営業務のうち次のもの
・介護サービスや業務の維持・改善の基礎資料
・当施設などにおいて行われる学生などへの実習の協力
・当施設において行われる事例研究
2.他の事業者などへの情報提供に係る利用目的
@ 当施設の管理運営業務のうち
・外部監査機関への情報提供
V 個人情報保護規程
第一章総則
(目的)
第1条
この規程は『個人情報の保護に関する法律』(平成一五年法律第五七号)、「介護保険法」(平成九年法律第百二十三号)、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」(平成一六年十二月24日)に基づき社会福祉法人光照園、王子光照苑(以下「施設」という。)における個人情報の適切な取扱いに関する事項を定めることにより、施設の行うサービスの利便性の向上を図るとともに利用者の権利利益を保護することを目的として制定する。
(定義)
第2条
この規程における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)サービス 施設が業務として提供する「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」及び「指定居宅サービスなどの事業の人員、設備及び運営基準」に基づき提供するものおよびこれらに付随するサービスをいう。
(2)利用者サービスを利用する者をいう。
(3)家族などサービスを利用している者との関係があきらかにできる者で、夫婦・親子・兄弟など少数の近親者を主要な成員とし、利用者と成員相互の深い感情的かかわり合いで結ばれた、第一次的な福祉志向の集団や個人をいう。
(4)個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別されまたは識別され得るものをいう。
(施設の責務)
第3条
施設は、この規程の目的を達成するため個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
(個人情報の範囲)
第4条
「個人情報」の範囲とは生存する利用者、家族を範囲とし、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」4項に基づき、当該利用者が死亡した後においても利用者情報を保存することより、漏洩、減失または棄損など防止のため個人情報の範囲とする。
(適用範囲)
第5条
この規程は、法人理事、法人職員、施設の職員、嘱託、委託業務派遣社員、実習生、ボランティアに適用する。
(個人情報守秘期間)
第6条
前項5条の者は個人情報の取扱いについて次の内容を遵守させるものとする。
(1)契約(雇用、委嘱、委託、実習、活動)期間中は、個人情報の取扱いについて関係規程を遵守すること。
(2)契約期間終了(解除を含む。以下本条について同じ。)後といえども、期間中に知りえた個人情報を第三者に漏洩してはならないこと。
(3)契約期間終了時、施設から受領していた一切の書類、資料などを施設に返還すること。
2 前項適用除外者は市区町村介護サービス相談員、法定代理人、第三者評価機関職員とし、市区町村介護サービス相談員は所属もしくは委託団体の個人情報保護規程に基づき、法定代理人は関係する法令に基づき適用するものとし、第三者評価機関職員は所属する機関の規程に基づき適用する。
第二章 個人情報の取扱いに関する基本原則
(個人情報の利用目的と収集)
第7条
施設は、サービス提供に伴い、次の各項の業務を遂行するため、個人情報を収集する。
(1)サービス利用希望、サービス利用申し込みに伴う業務
(2)サービス提供にともなう業務
(3)利用者、家族の情報管理業務
(4)サービス担当者会議業務
(5)介護保険法に基づくサービス提供を行うためのサービス提供事業者への情報提供業務
(6)介護保険事務
(7)前項各号に付随する業務
2 前項で収集する個人情報の範囲は、前項の規程により、特定された利用目的を達成するため必要な限度を超えないものとする。
3 個人情報を収集するにあたっては、適法かつ公正な手段により行うものとする。
(収集の制限)
第8条
施設は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事業の目的を明確にし、当該事業の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により、収集しなければならない。
2 施設は、思想、信教および信条に関する個人情報ならびに社会的差別の原因となる個人情報については収集してはならない。ただし、法令(以下「法令など」という。)に定めがある場合および個人情報を取り扱うサービス業務の目的を達成するために当該個人情報が必要かつ欠くことかできない場合はこの限りでない。
3 施設は個人情報を収集するときには、本人からこれを収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
(1)本人の同意があるとき。
(2)法令などに定めがあるとき。
(3)出版、報道などにより公表されているとき。
(4)個人の生命、身体または財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5)所在不明、その他の理由により、本人から収集することができないとき。
(6)争訟、専攻、指導、相談などの事業で本人から収集したのではその目的を達成し得ないと認められる、または、そのサービス事業の性質上本人から収集したのでは事業の適正な執行に支障が生じると認められるとき。
4 施設は個人情報を取得するにあたって、あらかじめその利用目的を施設内掲示するとともに、施設ホームページに掲載し取得にあたって利用者に、その利用目的を文書にて通知し説明するものとする。
5 施設は個人情報の利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、または公表しなければならない。
6 個人情報の取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合など利用目的の通知などの例外に該当する場合は、前項4項、5項は適用しない。(利用目的が明らかな場合とは個人情報の保護に関する法律第15条、16条である。)
(個人情報の利用および提供)
第9条
施設が収集した個人情報の利用または提供は、利用目的の達成に必要な範囲に限るものとする。
2 前項の規程に関わらず、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用目的以外の目的のために利用し、または提供することができる。ただし、これにより、利用者または第三者の権利利益を不当に害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(1)法令の規程に基づき、利用または提供しなければならないとき。
(2)利用者の同意があるとき。
(3)施設がサービス提供遂行に必要な限度で個人情報を内部で利用する場合であって、当該個人情報を利用することについて相当な理由があるとき。
(4)前(3)号に掲げる場合のほか、利用者以外の者に提供することが明らかに情報主体の利益になるとき、その他個人情報を利用し、または提供することについて特別の理由があるとき。
(5)介護保険法に基づく指定基準において、サービス担当者会議で利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者家族の個人情報を用いる場合には家族の同意を、あらかじめ文書により得るものとする。文書による同意はサービス利用開始時に適切に利用者から同意を得るものとする。
(個人情報の適正管理)
第10条
施設が管理する個人情報は、利用目的に応じ正確かつ最新なものに保つよう努めなければならない。
2 施設が管理する個人情報については、「文書管理要領」に基づき保存期限を定めることを原則とし、当該期間経過後または利用の目的達成した後は遅滞なく消去するものとする。
3 前項の規程にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、保存期間経過後または利用目的達成後においても当該個人情報を消去しないことができる。
(1)法令の規程に基づき、保存しなければならないとき。
(2)利用者の同意があるとき。
(3)施設が施設サービス遂行に必要な限度で個人情報を保存する場合であって、当該個人情報を消去しないことについて相当の理由があるとき。
(4)前(3)号に掲げる場合のほか、当該情報を消去しないことについて特別の理由があるとき。
4 個人情報を管理するにあたっては、当該情報への電子計算機などにより不正アクセスまたは当該情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩防止、その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。
5 個人情報の取扱いを外部に委託する場合には、個人情報を適正に取り扱っていると認められる者を選定し、委託契約などの他前項に定める個人情報の適切な管理のための必要な措置、秘密保持、再提供の禁止情報の維持管理に関する事項について定めた契約を別途締結し、遵守させるものとする。
6 施設職員などは、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後においても同様とし、施設で取り扱っていた個人情報に関する一切の書類、資料などを施設に返還するものとする。
7 施設は職員などに対し個人情報の保護に関する教育と施設がサービス提供のため職員に提供した個人情報を保護、管理方法などを指導、教育するものとする。また、サービス提供もしくは実習生教育などのために職員、実習生などに提供した個人情報の管理について棄損、破損、漏洩のないようその取扱いについて指導するものとする。
(個人情報の開示および訂正など)
第11条
利用者から自己に関する個人情報の開示請求があったときは、当該請求に関わる個人情報について遅滞なく開示するものとする。
2 前項の規程に関わらず、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該請求に係る個人情報の全部または一部について開示しないことができる。
(1)施設の業務の遂行に著しい支障をおよぼすとき。
(2)個人の生命、身体、財産その他の利益を害するとき。
(3)疾病、心理、障害などが利用者に告知されていないことから、開示することが、告知になるもしくはなりうる可能性がある場合。
(4)症状や予後治療経過などについて利用者に対して充分な説明をしたとしても、利用者本人に重大な心理的影響を与え、その後のサービス提供効果などに悪影響を及ぼす場合。
3 利用者から自己に関する個人情報の訂正(訂正、追加または削除をいう。以下同じ)の申し出があったときは、遅滞なく調査を行うものとする。この場合において当該申し出にかかる個人情報に関し誤りがあること、保存期間を経過していること、その他訂正などを必要とする事由があると認めるときは、遅滞なく訂正を行うものとする。
4 家族などによる個人情報の開示請求があったときは本人に同意を得るものとする。利用者が意識不明でないものの意思を明確に確認できない状態の場合は意識の回復にあわせて速やかに本人へ説明を行い、同意を得るものとする。なお、これらの場合において利用者の理解力、判断力などに応じて可能な限り利用者に通知し、同意を得ることに努める。また、本人の意識、判断力、理解力の状態より、介護サービスを提供するにあたり、利用者だけでなく家族などの同意を得る必要がある。
5 家族などによる個人情報の開示請求および状態説明を行う場合は、本人に対しあらかじめ開示を行う家族などの対象者の確認をし、同意を得るものとする。この際本人から申し出がある場合には、サービス提供などの実施などに支障のない範囲において、現実に利用者の世話をしている親族およびこれに準ずる者を説明を対象に加えたり、家族の特定の人を限定するなどの取扱いをする。
利用者が意識不明や重度の認知症などの場合、本人の同意を得ず、本人の家族などであることを確認した上でサービス提供を行うにあたり必要な範囲で、情報提供を行うとともに、本人の過去の病歴、治療歴などについて情報の修得を行う。本人の意識が回復した際には、速やかに、提供および取得のあった個人情報の内容とその相手について本人へ説明をするとともに、本人から申し出あった場合、修得した個人情報の内容の訂正など、サービス提供の説明をおこなう家族などの対象者の変更を行う。なお、利用者の判断能力に疑義がある場合は、意識不明の利用者と同様の対応を行うとともに、判断能力の回復にあわせ、速やかに本人へ説明を行い同意を得るものとする。
6 法定代理人など、開示の求めを行い得る者から開示の求めがあった場合、原則として利用者本人に対し保有個人情報の全部または説明を行った後、法定代理人に対し開示を行うものとする。意識不明や認知症などの場合前項(5)を適用する。
7 施設は保有個人情報の全部または一部について開示しない旨決定した場合、本人に対するその理由その理由の説明にあたっては、文書により示すものとする。この際、苦情への対応を行う体制についても説明を行う。
(第三者提供)
第12条
施設は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならない。
(2)次に掲げる場合については第三者提供の例外とし、本人の同意を得る必要はない。
@法令に基づく場合
A人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
B公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
C国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令に定める事務を遂行することに対し協力する必要があるある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
第三章 運用
(管理体制)
第13条
施設における個人情報の統括的管理者(以下「統括個人情報管理者」という。)は苑長とし理事長が任命する。
2 個人情報の管理者(以下「個人情報管理者」という。)は統括個人情報管理者の指名する、施設相談窓口 施設サービス部長とする。
3 個人情報管理者は、その業務の補助者として個人情報管理担当者を指定することができる。
4 個人情報管理者は、統括個人情報管理者の決裁により、その権限の一部を個人情報管理担当者に委譲することができる。
(業務)
第14条
統括個人情報管理者および個人情報管理者は、個人情報に関して次の業務を行うものとする。
(1)この規程の定めるところに従い個人情報が保護されるように、個人情報にアクセスできる者を制限するなど必要な保護措置を講ずること。
(2)この規程に基づいて、個人情報の利用、提供または開示にかかる苦情その他個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理をすること。
(3)個人情報の取扱いについて職員に指導及び研修などを行うこと。
(4)施設内および委託業務先において、個人情報の保護が適切に行われているか監査を行う。
(5)その他必要な事項。
(侵害)
第15条
施設職員などは、個人情報が侵害され、もしくはおそれがある場合、その旨を直ちに個人情報管理者に報告しなければならない。
2 前項の報告をうけた個人情報管理者は、統括個人情報管理者と連携の上、その事実の調査をおこなうとともに必要な措置を講ずるものとする。
(損害賠償)
第16条
施設は、故意または過失によって個人情報を侵害したまたはさせた職員などに対し、その行為によって利用者や家族、施設が被った損害または逸した利益を損害賠償することができる。
2 施設は職員などの過失もしくは管理的過失により利用者、家族に損害、利益損失を与えた場合、損害賠償を行う。
(内規の制定)
第17条
個人情報の具体的な取扱い方法を定めるために、内規を定めることができる。
(所管部署)
第18条
この規程の所管部署は管理部とする。
(定めのない事項)
第19条
この規程にない事項およびこの規程の解釈に疑義が生じた場合の解釈は、統括個人情報管理者と個人情報管理者が協議のうえ、統括個人情報管理者が行うものとする。
(規程の改廃)
第20条
この規程の改廃は、理事長決裁をもって行うものとする。
附則
(1)この規程は、平成17年4月1日から施行する。
W 個人情報開示規程
(目的)
第1条
社会福祉法人光照園は、法人で所有する利用者個人に関する情報を適切に提供することにより、利用者・家族がサービス内容を充分に理解し、当法人とサービスを受ける利用者・家族が互いに信頼関係を保ちながら、共同して介護目標を達成することを目的として制定する。
(開示対象情報)
第2条
開示を行う情報はおおむね以下のようなものであるが、利用者個人が特定できる情報は原則としてすべて開示対象とする。
1..契約などに関する情報:契約書、重要事項説明書など
2.介護サービスに関する情報:主治医の意見書、診断書、アセスメントの結果の記録、ケアプラン、サービスの提供の記録、身体的拘束などに係る記録、嗜好調査、苦情の内容などの記録、請求書、面会記録、利用者アンケート、事故報告書など
3.請求に関する情報:介護報酬など
(情報提供の一般原則)
第3条
1.施設の苑長は、利用者が自己に関する情報の閲覧、写しを求めた場合には、原則としてこれに応じるものとする。
2.情報提供は、口頭による説明、説明文書の交付、各記録の開示などにより提供する。
3.文書による開示の際、利用者が補足的な説明を求めたときは、関係職員はこれに応ずるものとする。ただし、求めがない場合においても適切なサービス提供する上で必要な情報は適宜説明するものとする。
(情報開示を求め得る人)
第4条
1.利用者が判断能力がある場合は、利用者本人。
2.利用者に法定代理人がある場合は、その法定代理人。
3.利用者本人から代理権を与えられた親族(委任状必要)
4.利用者が成人で判断能力に凝議がある場合は、現実に利用者の世話をしている親族およびこれに順ずる縁故者
5.利用者が亡くなっている場合は、原則的には家族、代理人には開示を行う。家族確認は家族と証明できる証明書をもって確認を行う。
6.警察などの取り調べに関しては、裁判所の開示要求などの証明書を確認して開示を行う。
7.その他、外部からの問合せに対しては、包括同意を得ている範囲で行うものとし、それを超える場合は、個別に同意を取らなければならない。
(開示、非開示の考慮事項)
第5条
開示にあたっては、以下を充分考慮して対応しなければならない。特に、本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合、当法人の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、他の法令に違反することとなる場合は特に非開示を考慮すること。
1.心理的影響などによる介護サービスへの悪影響があるかないか
2.紹介状など第三者情報でその当事者からの了解が得られているかどうか
3.関係者の利権、利害関係
4.訴訟への対応
5.利用者の状況(性格、家族など、職業、社会的立場、宗教、理解力など)
6.説明の方法
7.開示後のメンタルサポート
8.その他
(開示を求める手続き)
第6条
1.開示依頼
個人情報の開示を求めようとする者は、当法人の定めた「開示申立書」 により施設の長に申し立てる。
2.開示受付け
窓口担当者は、第4条に定める情報開示を求め得る人であることを確認してから「開示申立書」を確認し、個人情報の開示を求めようとする者に対して開示の手順、複写などの料金の説明、開示検討の後に連絡を行う旨を説明する。
3.開示協議
開示受付を行ったのち、直ちに開示検討委員メンバーは開示検討委員会を開催し、第5条に定める開示、非開示の考慮事項について協議し開示を決定した後、個人情報の開示を求めようとする者に可否および日時などを通知する。
4.開示書類の準備と開示
開示に必要なコピーなどを準備して個人情報の開示を求めようとする者に対して情報を発行する。必要な場合は補足説明を行う。発行は終了したら開示に関わる諸請求を行い、開示台帳に開示記録を記載する。
(費用の請求)
第7条
開示にあたっては、次の費用を請求する。
開示手数料:210円
コピー1枚につき:20円(片面コピー、サイズ共通)
※1 「個人情報開示申立書」は、こちらを開き、印刷してご使用下さい。
※2 「個人情報開示申立書」送付先
〒114−0002 東京都北区王子3−3−1 王子光照苑
個人情報開示担当 施設サービス部長 稲葉よね子 宛